呼吸のように・・・

俳句のエッセー

碑文(宇奈月温泉木管事件)

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検索されている方が多いので、こちらに全文を掲載いたします。

参考にしてください。

私は勉強したことはないのですが、

比較的近くでもありますので、なんとなく知っています。

宇奈月温泉駅は、北陸新幹線の「黒部宇奈月温泉駅」から

山手に向かってかなりの距離にあります。

駅名が似ていますが、別のものですのでご注意ください。

 

宇奈月温泉駅からのトロッコ電車は、友人を案内したこともあります。

駅の方々はとても親切で、その「おもてなし」に、

友人夫妻は感激しておりました。

ひぐらしがよく鳴く日でした。

自然はこのままであってほしいものです。

 

 

 宇奈月温泉木管事件は、戦前の大審院最高裁判所に相当)が、

初めて「権利濫用」という文言を判決文の中で使い、

所有権の濫用になる請求を許さなかった民事裁判事件として有名である。

 大正六年(1917)黒薙川上流から宇奈月温泉まで引湯木管が敷設されたとき、

個人所有地のわずか六平方メートルほどの部分につき承諾を得ていなかった。

この土地と隣接地の買主が、土地所有権の妨害を強調して、

時価の数十倍での高値での全部買取を要求し、

これを拒否されたため引湯木管撤去と立入禁止を求めて提訴したが、

第一審・第二審ともに敗訴した。

大審院も買主の請求を認めなかった。

 この宇奈月温泉木管事件の大審院 昭和十年十月五日判決の後、

「権利濫用の禁止」の同旨判決が続き、この法原則は、判決例として確立し、

昭和二十二年の改正民法において第一条第三項「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」

と成文法化され、すべての私権に適用される重要なものになっている。

 宇奈月温泉木管事件は、このような歴史的意義を持つため、

きわめて多くの法律書や論文などに引用されている。

事件の跡地があることを示すため、ここにこの碑を建立した。

(「宇奈月町史」にもこの事件は記載されている。)

             高岡法科大学学長   吉原節男

 

 

※ 昭和57年(1982)に、「宇奈月温泉測定所より黒薙泉源間6,710m全線に亘る

引湯管合成パイプ化完成」と、宇奈月温泉の歴史に書かれていますので、

現在は木管ではなく、合成パイプを使用しているということのようです。